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お子様の氏

 こんにちは、行政書士の辻 雅清と申します。

 
 2010年5月に、大阪府大東市にて、行政書士辻法務事務所を開業致しました。

 
 当事務所では、離婚協議書作成離婚公正証書作成代行を専門としております。

 ご結婚された時に、

 姓が変わった場合、

 離婚により、

 原則として、

 婚姻前の氏に戻ります。

 仮に、

 親権者となっても、

 お子様の姓は、

 結婚時の姓(一般的に夫の姓)のままです。

 この場合、

 お子様の氏の変更許可の申し立てを、

 家庭裁判所にする必要があります。

 申立ては、

 難しくないので、

 ご自身で出来ると思います。

 当事務所で、

 離婚協議書、離婚公正証書の作成をご依頼頂いた場合は、

 離婚後の姓についても、

 サポートさせて頂きます。


 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清

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調停離婚について

 こんにちは、行政書士の辻 雅清と申します。

 
 2010年5月に、大阪府大東市にて、行政書士辻法務事務所を開業致しました。

 
 当事務所では、離婚協議書作成離婚公正証書作成代行を専門としております。

 離婚には、

 大きく分けて4つの種類があります。

 その中でも協議離婚は、

 離婚する夫婦全体の9割以上となっています。

 協議離婚が出来ない場合、

 つまり離婚の合意が出来ない場合は、

 調停離婚となります。

 調停離婚は家庭裁判所で行われます。

 調停離婚の手続きがわからない場合は、

 家庭裁判所の家事手続案内を利用することが出来ます。

 案内では、

 手続きの説明や、

 申立て費用等を教えてもらえます。

 身の上相談や、

 慰謝料等の相場等の法律相談には、

 応えてもらえないので、

 一度、

 弁護士の先生等の、

 離婚問題の専門家に相談することをお勧めします。


 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清

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面会交流の注意点

こんにちは、行政書士の辻 雅清と申します。

 
 2010年5月に、大阪府大東市にて、行政書士辻法務事務所を開業致しました。

 
 当事務所では、離婚協議書作成離婚公正証書作成代行を専門としております。

 面会交流の注意点について、説明させて頂きます。

 まず、

 面会交流は、

 親の権利ではなく、お子様の精神的な安定性が1番の目的となります。

 この意味をしっかり理解して、

 面会交流に臨んで下さい。

 又、

 交流時に、高価なプレゼントを与えないで下さい。

 たまにしか会えないから、贈りたい気持ちは理解できますが、

 お子様へのしつけが台無しになります。

 物ではなくて、気持ちが大事です。

 又、

 お子様は2人の伝言役ではないので、

 『ママがこんなこと言ってたよ。』

 『パパが〜って伝えて。』

 といったように、伝言役に使わないようにして下さい。

 全ては、

 お子様の精神的な安定性の為です。

 これを決して忘れないで下さい。


 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清

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面会交流の定め方

こんにちは、行政書士の辻 雅清と申します。

 
 2010年5月に、大阪府大東市にて、行政書士辻法務事務所を開業致しました。

 
 当事務所では、離婚協議書作成離婚公正証書作成代行を専門としております。

 お子様との面会交流について、

 夫婦間で離婚協議書を作成された場合、

 『面会の日時、場所等は、その都度、甲乙間で協議して定める』

 といった条項で作成される方が多いです。

 この条項は、基本的な形で

 間違ってはいませんが、

 具体的に定める方が望ましいです。

 離婚協議書は、

 離婚後のトラブルを回避する為に作成するものです。

 例えば、
 
 上記条項に加えて、

 日時、回数、時間、場所、方法、連絡方法といったことも、

 検討すれば、

 離婚後のトラブルは減るはずです。

 トラブルが出来る限り起きない協議書を作成することが、

 大事です。

 
 
 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清

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言ってはいけないこと

 こんにちは、行政書士の辻 雅清と申します。

 
 2010年5月に、大阪府大東市にて、行政書士辻法務事務所を開業致しました。

 
 当事務所では、離婚協議書作成離婚公正証書作成代行を専門としております。

 厚生労働省の調査によると、

 離婚後、

 母親と暮らしているお子様は、

 全体の80%となっております。

 母子家庭の比率が高いですね。

 平成21年の統計によると、

 一般世帯の収入が約550万円に対し、

 母子家庭の収入は約230万円となっております。

 母子家庭の収入の低さは、

 パート等の不安定な仕事をしていることが考えられます。

 こういった現状を踏まえて、

 離婚時の取り決め事項である、

 養育費や慰謝料を

 いらないとは決して言わないように気をつけて下さい。

 特に、

 養育費はお子様の為のものです。

 離婚後も相手方の力を借りたくないという気持ちがあるかもしれませんが、

 第一にお子様のことを考えてあげて下さい。
 
 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清

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